当オフィスの方針

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当オフィスの方針 

◆社会保険労務士は会社と経営者の用心棒。          労使の無用のトラブルを防止し、会社と従業員が同じ方向をめざして発展していくための徹底サポートをします。

  

従業員にとって、労務上のトラブルが起きたときや疑問が生じたとき、相談したり解決したりする場として労働基準監督署、都道府県の労働相談コーナー、労働組合、労働審判、裁判所など、駆け込み寺となり得るところがいくつもあります。

 

 それに比べて、経営者はどこへ相談すればいいのでしょうか。 

 

経営者のみなさまの労務上のトラブルや心配ごとを解決できるスペシャリストが、  

私たち「社会保険労務士」です。

 

経営者のみなさまがいろいろと悩む前に、いちばんいいいのは「困りごとの芽をつぶしてしまうこと」です。放っておくと労使のトラブルに発展する問題は多々あります(残業代未払いなど)。予防対策をしっかりすることが、会社にとっても従業員にとっても最善の方法です。

 

 

なぜ社会保険労務士になったか

私が社会保険労務士になったのは、「中学の教壇に立ちたかったから」です。

以下は、その理由です。

 

私の郷里は山梨です。弟は山梨の市立中学の理科の教師で、サッカー部の監督もしていました。平成18年(2006)3月、弟はくも膜下出血で倒れ、意識不明のまま病院に2週間入院したのち亡くなりました。享年45歳でした。

 

葬儀には、生徒や卒業生やサッカー部に係わりのある人など多数に参列していただきました。当初、焼香台は5か所(5列)でしたが、長い行列ができてしまい、8か所(8列)に増やしました。葬儀場の駐車場は220台停められるのですが、そこに入り切れない車が数百メートル離れた国道140号線にまで数珠つなぎになったと、あとから聞きました。

 

葬儀社(農協)のご担当も、葬儀場のご担当も、こんなに参列者が多いのは葬儀場始まって以来だといっていました。

生徒や卒業生とは、香典や香典返しのやり取りはありませんから正確な数は不明ですが、1000人を超えていたのは間違いありません。

 

私は遺族席で参列の方々に頭を下げながら、その人数の多さと遺影に向かって泣き叫ぶ生徒たちの姿を見て感動しました。学校の教師というのはすごい仕事だと思いました。

 

人生半ばで倒れた弟は、さぞ無念だったことでしょう。私もいつか弟に代わって中学の教壇に立ってみたいと思いました。といっても教員免許は持っていません。持っていなくても、臨時講師などで何とかなるはずです。

 

教師以外で人を育てるということにいちばん近い仕事は何かと調べたら、それは人事労務や人材育成のサポートを業務とする「社会保険労務士」でした。

2008年に社労士試験に合格し、2011年1月に社労士として登録しました。

 

いまはまだ、中学の教壇には立っていません。社会科の出前授業で「年金のしくみ」「やさしい労働基準法」などの解説をすることを一つの目標にしています。

社会保険労務士に委託するメリットは?

P11  .jpg◆下記のようなメリットがあります。

 

  •  無用の労使トラブルを防ぎ、火事に例えればボヤの段階で(あるいはその前に)消すことができます。
  • 会社を守るためのアドバイスを受けられます。
  • 条件が整えば返済不要の政府助成金を受給できます。
  • 各種手続きの漏れやミスがなくなります。
  • 最新の法改正情報などが入手できます。
  • 社会保険等の手続きに専従のスタッフを置くより安上がりです。

経営者のみなさまにとっては、事業の安定継続こそが最重要課題です。

 

経営者のみなさまが本業に専念できるよう、労務管理をサポートするのが私たち社労士の役目です。無用の労使トラブルを防ぎ、良好な労使関係を築くことにより会社のいっそうの発展に寄与します。

それが従業員の満足度アップにもつながります。

 

助成金はホントにお得?

雇用関係の各種助成金は、返済不要!」「もらわなければ損!」ということで、私たち社会保険労務士が経営者のみなさまにお勧めすることがありますが、助成金受給のために会社の規則を従業員の有利な方向に変えてしまったりすると、あとからジワジワと会社負担が増えていき、これは大変だとなる場合もありますから要注意です。

 

 

パートタイマーを正社員化する「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の例で考えてみましょう。
これは、正社員へ転換するための試験制度を導入し、実際に1人以上転換させた事業主に支給するもので、中小企業の場合は1人目が40万円、2人目から10人目までが20万円支給されます。

 

A社の例

 

パートタイマーの鈴木さんと田中さんがいたとします。
どちらも1日4時間労働、週4日勤務で1カ月の賃金が8万円(2人で16万円)です。
 →鈴木さんを試験制度により正社員として雇用し、月給は16万円とします。
 →田中さんは、契約更新しない(雇い止め)とします。

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これで、
・毎月の人件費は16万円で変わりなし。
・助成金を40万円受給。

⇒だから得‥となるでしょうか。

 

 

 

 

これでメデタシとはなりません。それは、下記のような会社の負担増が考えられるからです。

・新たに鈴木さんに社会保険料(健康保険と厚生年金、2つの合計で保険料率約25%)が発生。
 16万円×25%=4万円 このうち会社が半額負担ですから2万円、

1年では2万×12=24万円の負担。


・新たに鈴木さんにボーナス+社会保険料が発生。
 夏、冬それぞれ1カ月分として16万×2=32万円。
 さらに、このボーナスにも上記と同じ率の社会保険料が発生しますから、会社負担分は2万×2=4万円。


・正社員は簡単に解雇できないというリスクが発生。
 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法16条)

たとえば6カ月契約、1年契約のように契約期間が決まっているパートタイマーは、その期間が終われば以後は契約しない(雇い止め)ということができますが、期間の定めがない正社員の場合は、上記労働契約法にある通り、簡単には解雇できません。 

 

 ・その他、退職金の支払いが発生。

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成金の受給額と、新たに発生する会社の負担を比べてみていかがでしょうか?

 

はじめに雇用計画があってちょうどそれに対応した助成金があるからもらう、というなら問題ありませんから、大いに利用すべきです。
そうではなく、助成金目当てに人を雇用したり、就業規則を従業員に有利な方向に改訂したりするのなら本末転倒です。思いがけず負担増になっても、簡単には元にもどせなくなります。


上記の例で、鈴木さん一人だけが正社員になるならまだいいのですが、助成金をもらうために正社員への転換制度を導入して、パートタイマーが10人に1人くらいの割合で正社員化していったら、そして社会保険料やボーナス、退職金の負担が増えたら‥‥それで3年先、5年先も経営的にだいじょうぶでしょうか?  

会社が成長期で、いい人材をどんどん採りたいというような状況であればいいのですが。

 

当オフィスでも助成金の申請手続きをしておりますが、とくに人を雇用(正社員化)したらもらえる助成金は、雇用したあとの負担増も考えなければなりません。1日8時間の仕事を一人の正社員でやるのとパート2名で4時間ずつやるのと、会社の利益を考えたらどちらがいいのか。

 

 

当オフィスでは、新たな雇用なし(定年を延長する、育児休暇を取りやすくするなど)でももらえる助成金をまず検討してみます。雇用を伴うものは、経営者様と慎重に相談させていただき、結果として、助成金の申請はやめるという判断もあり得ます。

 

 

 

〈参考〉
厚生労働省の助成金ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/

 

お問合せ・ご相談はこちら

P1010022.jpg社会保険・労働保険の手続き、助成金の申請、残業代の計算方法など、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

 

  • 労働基準監督署の調査が入る。
  • うつ病で出勤と休業を繰り返す従業員に困っている。
  • 退職した従業員から不払いの残業代を請求された。
  • 社内でセクハラがあったが、どう対処すればいいか分からない。

 

どのようなお悩み相談でも結構です。 お気軽にどうぞ。

 

なお、当オフィスの方針は、経営者の側に立って徹底サポートすることですので、従業員のみなさまからの問合せ・相談は受けられません。

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TEL : 048-255-7025

FAX:048-255-7025

 

川口市以外からは下記の電話が割安です

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担当 : 飯島 治

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